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【青森市・債務整理】弁護士が解説|住宅ローンがあるけど債務整理できる?

2026.01.03
債務整理・借金問題

「住宅ローンが残っているけれど、債務整理はできるのか?」ご相談を受けていると、この質問は非常に多く寄せられます。結論として、住宅ローンがある方でも債務整理は可能です。

もっとも、自宅を残すことを希望するのか否か、現在の生活状況はどのようになっているのか、によって選択できる手続きは変わります。

青森市では、

  • ★住宅ローンの返済とそれ以外の借金の返済で返済が苦しい

  • ★収入が減ってしまい返済が厳しい

  • ★自動車のローンに負担もあり、生活が大変

といった実情を抱えているケースが多くある印象です。

本記事では、最近の相談傾向も踏まえつつ、住宅ローンがある場合の債務整理の手続きについて、わかりやすく解説します。

❶|債務整理の方法

債務整理には、主に

  • ★任意整理(債権者と交渉して分割の返済を目指す方法)

  • ★個人再生(裁判所の手続きを利用し借金を減額して返済する方法)

  • ★自己破産(裁判所の手続きを利用し、借金の免除を求める方法)

の3つがあり、住宅ローンの扱いがそれぞれ異なります。それぞれの手続きに応じて、住宅ローンがどのように取り扱われるのかを説明していきます。

❷任意整理|住宅ローンをそのまま維持しながら整理できる

任意整理では、債権者と個別に交渉し、毎月の返済額の見直しを行い、現実的に返済できる水準での分割での返済を求めていくことになります。

ここでのポイントは、債権者と個別に交渉する、という点です。

任意整理の場合、どの債権者との間で交渉するのかを任意に選ぶことが可能です。

そのため、負債額の大きい債権者だけを対象に含める、利息の高い債権者だけを対象に含める、ということも可能ですし、逆に、住宅ローン債権者は含めない、自動車のローンの債権者は含めない、ということも可能です。

そのため、自宅を維持したまま債務整理を進めることを希望する場合には、住宅ローンを対象外にして、その他の借金だけを整理することを検討します。

◉自宅を残したまま任意整理をするケース

  • ★カードローンやキャッシングだけ返済が苦しい

  • ★住宅ローンは遅れずに払えている

  • ★ボーナス払いが苦しくなってきた

このような方は、家を守りながら生活再建が可能なことが多いです。

❸個人再生|青森市でも利用が増えている“住宅を守る代表的な方法”

個人再生は、裁判所の手続きを利用し、借金の減額を図り、減額した借金を返済していく、という方法です。

この個人再生手続には、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」 と呼ばれる特則があり、例外的に、自宅を残したまま個人再生手続きを進めることが可能な場合があります。

◉「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」が適用される主な場面

  • ★住宅ローンはこれまで通りの返済を継続する

  • ★住宅ローン以外の借金を大幅に圧縮(基本的には1/5に減額)

  • ★自宅を手放さずに借金の整理が可能

青森市でも、何とか自宅を残したまま債務整理を行いたいという相談が増え、個人再生手続を利用するケースが年々増加しています。

もっとも注意点もいくつかあります。

まず、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用できるのは、「自宅」である場合に限られます。そのため、単身赴任の場合を除いて現に居住していない場合には利用できないこともあります。離婚などがきっかけとなり、もうその自宅には住んでいない、という場合には利用することはできません。

住宅ローンもかなり延滞しており、保証会社による代位弁済が行われているケースでは、6か月以内に手続きを進める必要があります。

また、自宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合も「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することができません。

 

❹ 自己破産|原則として住宅は手放す必要がある

自己破産は、借金を帳消しにできる一方で、財産も処分しなければいけないため、家は手放すのが原則です。ただし、以下のケースでは住宅が残る可能性もあります。

◉例外の主なケース

  • ★住宅が家族名義で、本人名義のローンがない

  • ★住宅価値が低く、換価対象とならない場合(非常に稀)

❺|青森市の相談者に多い“落とし穴”と注意点

① ローンの滞納を放置してしまうケース

「そのうち払えると思った」と放置し、競売の通知が届く例が少なくありません。 滞納前か、1〜2か月以内の早期相談がベストです。

② 保証会社による代位弁済が発生しているケース

住宅ローンの場合、滞納が続くと保証会社が代位弁済をすることになります。保証会社による代位弁済が発生している場合ですと、個人再生で住宅ローン特則が使えるか精査が必要になります。

③ 自動車ローンとの兼ね合い

住宅ローン以外にも自動車ローンを抱えているケースも多くあります。自宅だけではなく車も残したいと希望する場合もあります。自動車ローンの場合、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」のような制度はありません。そのため、車を残すことを希望する場合、その自動車ローンの契約内容、車が所有権留保の対象となっているか、自動車の時価額などを併せて検討する必要があります。

➏|家を残したい人が選ぶべき手続きは?

① 家を手放したくない人=<個人再生>(住宅ローン特則)

借金を大幅圧縮しつつ住宅を維持できる

② 住宅ローン以外が苦しい人=<任意整理>

手続は簡単、住宅を維持できる

③ もはや返済が不可能な人=<自己破産>

借金は免除されるが住宅は原則手放す

 

まとめ|住宅ローンがあっても債務整理は可能

  • ★住宅ローンがあっても債務整理はできる

  • ★任意整理や個人再生なら自宅を守れる可能性が高い

  • ★自己破産は原則自宅を手放す必要がある

  • ★自宅を守りたいなら、早めの相談が最も重要

借金問題を先延ばしにすると、リスクが一気に高まります。まずはお早めに専門家へご相談ください。

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