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【青森市離婚でお悩みの方】|「離婚を進める方法」離婚マメ知識❷

2025.05.01
離婚・男女問題

【はじめに】

 離婚を考える時、具体的にどのように進めればいいのか迷う方も多いでしょう。離婚を進めるにはいくつかの方法があり、状況により選択肢が異なります。今回は、主に「協議離婚」「調停離婚」の2つの方法について、その手順やポイントをわかりやすく解説します。離婚をスムーズに進める為の第一歩として、是非参考にしてください。

方法➀【協議離婚:夫婦での話合いからはじめる】

 離婚の第一歩として最も一般的なのが、夫婦間での話合いによる「協議離婚」です。まずは配偶者と向き合い、離婚するかどうかや、離婚に伴う条件を話合います。話合いによって、子どもの親権、養育費、財産分与、慰謝料など離婚にあたって考えなければいけないことを決めていきます。その上で、お互いが納得できれば、離婚に向けて具体的な手続きを進めます。話合いがまとまった場合、合意内容を書面に残すことも検討しましょう。

離婚合意書や協議書を作成するのは任意ですが、後々のトラブルを避ける為に作成することを検討しましょう。特に養育費や財産分与など金銭的な取り決めがある場合には、公正証書をとして残すことをおすすめします。公正証書は、法的効力を持ち支払いが滞った際には強制執行の手続きをとることが可能となります。合意が整ったら、離婚届けを作成し、役所に提出します。これで「協議離婚」が成立し、正式に離婚となります。

方法➁【調停離婚:話合いが難しい場合の選択肢】

 夫婦での話合いがまとまらない場合や、DVなどで直接対話が難しい場合には、「調停離婚」を検討します。これは家庭裁判所で行われる手続きで、第三者を介して離婚の合意を目指す方法です。一般的には別居後に手続きを始めるケースが多いです。 進め方としては、まず家庭裁判所に離婚調停の申立てを行います。申立書には離婚の理由や希望する条件を記載し、必要書類(戸籍謄本など)を添えて提出します。その後、裁判所で調停期日が設定され、裁判所から相手方へ調停への呼出状が送付されます。調停期日では、調停委員が夫婦双方の話を聞きながら調整を進めます。調停は通常、1~2か月に1回のペースで行われ、話合いを通じて解決を目指していきます。

調停で双方が合意に達すれば、「調停離婚」が成立します。家庭裁判所から発行される調停調書を役所に提出することで離婚が完了します。また、養育費や財産分与、慰謝料等についての合意をした場合には、その内容も調停調書に記載されます。この場合、調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、合意内容が守られない場合には給与の差押えなどの強制執行も可能です。

【まとめ】

 離婚を進める方法には、夫婦の話合いによる「協議離婚」と、家庭裁判所を利用した「調停離婚」があります。まずは「協議離婚」を目指し、難しければ「調停離婚」を選択肢に考えるのが現実的です。どちらの方法も、状況や相手との関係性によって進め方が異なるため、冷静に自分のケースを見極めることが大切です。不安な場合は弁護士に相談しながら進めるのも良いでしょう。離婚は新たなスタートへの第一歩です。しっかり準備して、前向きに進めてください。

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