ブログ

 

【青森市・離婚】したいけど相手が応じない…離婚調停の進め方とは?<弁護士が解説>

2026.03.09
離婚・男女問題

はじめに

 「もう一緒に生活することは考えられない」と決意して離婚を切り出したのに、相手から「絶対に別れない」、「離婚届には判を押さない」と拒絶されてしまった……。青森市内でも、このようなご相談を多くいただきます。特に雪国の生活は、お互いの協力が不可欠な場面が多く、一方が「これ以上は無理だ」と感じても、もう一方が「一人では生活が成り立たない」、「世間体が悪い」と固執してしまうケースが少なくありません。

話し合いが平行線のままでは、精神的な消耗ばかりが激しくなってしまいます。そんなとき、次のステップとして検討すべきなのが「離婚調停」です。

今回は、青森で離婚調停を進めるための具体的な流れや、前向きに話を進めるためのポイントを、雪のまち法律事務所の弁護士・三上大介が解説します。

❶|相手が拒否していても「離婚調停」は始められる

 相手から「絶対に離婚しない」と反応されている以上、当事者同士の話し合い(協議離婚)で解決するのは困難と思います。当事者間での話合いが成立しない場合には、まずは家庭裁判所で「調停」の手続きを進めることになります。「相手が同意していないのに裁判所に申し立てていいの?」と不安に思う必要はありません。離婚調停は、相手の同意や了承がなくても、あなたの意思だけで申し立てることが可能です。

〇青森で申し立てる場所

 調停は、相手の居住する場所を管轄する家庭裁判所に提起する必要があります。相手が青森市近郊にお住まいであれば、基本的には青森家庭裁判所(本庁)に申し立てることになります。

もし相手が遠方(例えば八戸や弘前、あるいは県外)に住んでいる場合は、原則として「相手の住所地」を管轄する家庭裁判所に調停を提起する必要があります。この場合、「遠方の裁判所に出頭しなければいけないか?」と不安に思うかもしれませんが、電話会議システムなどを利用し、直接裁判所に出頭せずに手続きを進めることが可能な場合もあります。

❷|離婚調停の具体的な流れ:裁判所で行われること

 調停と聞くと「裁判」のような厳しい場を想像されるかもしれませんが、実際には「調停委員という第三者を交えた話し合い」の場です。

❶申立て

申立書を作成し、管轄の家庭裁判所に提出します。

❷呼出状の送付

調停の日程を調整したうえで、裁判所から相手方に「この日に来てください」という呼出状が発送されます。

❸調停当日

 裁判所の待合室は別々に用意されており、相手と顔を合わせることは原則ありません。

❹話し合い

 男女1名ずつの調停委員が、当事者から交互に話を聞きます(1回あたり2〜3時間程度)。そのため、相手方と直接顔を合わせて話をすることはありません。

❺結論

1回の調停で話合いがまとまらなければ、次回の調停期日が設定されます。何回か調停を経た上で合意に至れば「調停成立」となります。他方で、折り合わなければ「調停不成立」となります。この場合には、訴訟(裁判)を提起するかどうかを検討することになります。

❸|調停でよくある「離婚を拒否する理由」と対策

 青森での離婚に関して、離婚を拒む「拒否の理由」としては次のようなものが見受けられることが多いです。

「経済的な不安」という壁

 青森では、共働きで生活している夫婦も多く、離婚により、生計が変わることに対して不安を抱え、離婚に難色を示されることがあります。この場合には、そういった経済的不安が解消されるような提案をしてみたり、現実を見据えた提案してみたりして、話合いを進めていくことがあります。

「世間体」や「家」へのこだわり

 「離婚は家の恥だ」という考えを持つ親世代の干渉や、本人のプライドが邪魔をしているケースもあります。このような場合には、客観的な立場にある第三者を交えた状態で話合いを進めることで、事態が進展することもあります。感情的なぶつかり合いを避けられる、というメリットもあります。

住宅ローンを支払っている自宅に住んでいる場合

 住宅ローンを組んで購入した自宅がある場合、「自宅がどうなるのか?」、「子どもたちはどこで生活するのか?」、「離婚後は住宅ローンの支払いはどうなるのか?」という不安から、離婚を決め切れないケースも多くあります。この場合には、自宅の評価額や住宅ローンの残債、子どもの年齢や家族構成などの事情も踏まえ、離婚後の生活として、当事者にとってどのような方法がベストかを検討していく必要があります。

❹|離婚調停を弁護士に依頼するメリット

「自分一人でも調停はできる」と思われがちですが、相手が離婚を強く拒否している場合、弁護士のサポートがあるかないかで結果は大きく変わります。

〇説得力の違い

 調停委員はあくまで中立の立場にあり、どちらか一方の当事者の見方になってくれるわけではありません。法律のプロである弁護士が、全面的に味方になった状態で離婚調停に臨めることは、大きなメリットと考えられます。また、「このまま離婚が成立しない場合には、こういう状況に至りますよ」、「もし裁判になれば、こういった理由で離婚が認められる可能性が高いです」といった感じで、筋道を立てて方針を立てることも可能です。方針が決まれば、自信をもって対応に臨むことができ、相手や調停委員への説得力が格段に増します。

〇精神的な負担の軽減

 相手が感情的になったり、無理難題を押し付けてきたりしても、弁護士があなたの「盾」となり、適切な主張を代弁することができます。

▢まとめ

 「離婚したい」と言い出すのは、想像以上にエネルギーを必要とすることです。それを拒絶され、生活を共にし続けなければならない苦痛は、冬の吹雪の中に立ち尽くしているような孤独感かもしれません。

しかし、一歩踏み出せば、必ず解決の出口は見えてきます。

調停は、戦いの場ではなく、「新しい人生への調整の場」です。

青森市の雪のまち法律事務所は、あなたの決断を否定しません。相手が頑なに拒否していても、法的な手続きを通じて、あなたが前を向いて歩き出せる環境を整えるお手伝いをいたします。

雪のまち法律事務所では、初回無料相談をご用意しています。申し込みは、下記の問い合わせフォームまで

雪のまち法律事務所:離婚・不倫問題に強い青森の弁護士による無料相談

 

関連記事

  • 【青森市・離婚養育費】弁護士が解説|養育費の取り決めと回収方法
    【青森市・離婚養育費】弁護士が解説|養育費の取り決めと回収方法
    2026.01.10
  • 【青森市離婚でお悩みの方】|「離婚を進める方法」離婚マメ知識❷
    【青森市離婚でお悩みの方】|「離婚を進める方法」離婚マメ知識❷
    2025.05.01
  • 【青森市離婚でお悩みの方】|「離婚を考えた時、確認するべき3つのこと」離婚マメ知識❶
    【青森市離婚でお悩みの方】|「離婚を考えた時、確認するべき3つのこと」離婚マメ知識❶
    2025.04.07